このJ.S.ミル『自由論』も終盤に差し掛かってきました。
奴隷契約の禁止という有名な箇所がこの終盤にありました。現代の日本の民法用語で言うと、公序良俗に反する契約は無効ということです。その他にも雇用など人に関わる契約は期間の上限がある、第三者を害するような契約解除は完全に自由にできるわけではない、契約締結前でも特別な関係に入ると契約を結ばないことが自由であるわけではないといった、民法で今なお盛んに議論される状況が論じられます。
また、妻の権利はもちろんのこととして、子どもの権利を擁護している箇所を読むと、今でもミルの主張より遅れた状況にあるとさえ思わされます。教育を受けさせる義務を強調する点も同様です。
英語を正確に読む上で、様々な幅広い勉強(法律の知識等)が必要になる好例かと思われました。